2025-12-1 労働基準法
労働者が人間らしい生活を営むのに必要な労働条件の最低基準を定めた法律。使用者(法人、個人事業主、またはそれらの代わりに労働者に関する行為を行う者全て)による不当な搾取を防ぎ、労働者が適正な賃金を受け取ることを保証する。
この法律は、使用者と労働者の関係についての原則を定めたものであり、あまり細かい規定は書かれていない(細かいことを規定した労働関連法規はほかに山ほどある)。それよりも労使双方が守るべき規範、精神のよりどころとして、折に触れて立ち戻るべきものとされている。
<主な規定>
・労働条件の原則・・・使用者がこの基準を守ることは法律上の義務である。また、使用者は労働基準法の基準を理由に、すでに定めている労働条件を低下させてはならない。
・適用範囲・・・労働基準法は、正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトなどの非正規労働者にも適用される。ただし、役員やフリーランスなど、使用者の指揮命令下で働かない者には適用されない(最近では、いわゆるギグワーカーが労働基準法の適用範囲かどうかという議論があった。未だ結論は得られていないようだが、実態として誰かの指揮命令系統化にあったのなら適用されるのが筋だろうとは思う)。
・均等待遇・・・労働者の国籍や性別によって差別的な取り扱いをしてはならない。
・強制労働の禁止・・・労働者の意思に反して労働を強制することは許されない。
・労働者の権利・・・労働者は労働時間中に公民権(選挙権など)を行使するための時間を請求する権利がある。
・労働条件の決定・・・労働条件は、労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものであり、決定された条件は労働協約、就業規則、労働契約といった形で明文化されなければならない。

