2026-2-28 割引

一定の基準を満たす取引条件に対して、あらかじめ定めた価格を引き下げて販売すること。取引条件の種類によって下記のように区分できる。

・数量割引・・・契約で数量のレンジを定め、その上限を超えた購買に対して適用される割引。大量に買ってもらえば製造コストに加え、販売や物流にかかるマーケティングコストも軽減できることから提供されるものである。一定期間の累積購買数量に応じて割引する「累積数量割引(愛顧割引)」も数量割引の一種と言える。

・現金割引・・・通常は掛け払いや手形払いを認めている取引において、期日前に現金で支払ってもらえる場合に適用される割引。期日までの利息や貸し倒れのリスク、あるいは後日の回収の事務コストを還元する意味合いがある。

・機能割引・・・販売相手のチャネル段階における流通機能に対して与えられる割引。卸売業者と小売業者を比較すれば、通常は卸売業者のほうが輸送や保管、あるいは小売への売込みといった機能に多くの手間と時間を割かねばならない。これらに対して割引を行うものである。また、卸売と小売に同じ価格で販売してしまっては、消費者に届く段階では卸売ルートのほうが高くなるに決まっている。機能割引にはこうした、商流の秩序を維持するための価格調整という意味合いもある。

・販売促進割引・・・本来は自分たちで行うべき販売促進活動を代わりにやってもらう場合などに適用される割引。小売業者が特定メーカーの広告やキャンペーンを打つ場合に、当該メーカーから提供される割引などがこれに当たる。

前の記事

2026-2-27 参照価格New!!